広島地方裁判所 昭和37年(行)2号 判決 1966年10月31日
原告 株式会社 細田商店
被告 広島国税局長
訴訟代理人 村重慶一
主文
広島西税務署長が、昭和三六年三月二九日付でなした原告の昭和三四年四月一日から昭和三五年三月三一日までの事業年度にかかる法人税につきその所得金額を金六、六六〇、七〇〇円とする更正決定並びに被告が昭和三六年一二月一八日付で原告に対してなした右更正決定に対する審査請求を棄却する旨の決定のうち、その所得金額金五、四三〇、七二九円を超える部分をいずれも取消す。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用はこれを二分し、各その一を原被告の負担とする。
事実
当事者双方の申立、事実上の陳述、証拠の関係は次の第一、第二、第三のとおりである。
第一、申立
(原告の求める裁判)
一、広島西税務署長が昭和三六年三月二九日付でなした原告の昭和三四年度の法人税につき、その所得金額を金六、六六〇、七〇〇円とする更正決定のうち、金四、〇四五、六一九円を超える部分を取消す。
二、被告が昭和三六年一二月一八日付で原告に対してなした審査請求を棄却する旨の決定を取消す。
三、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決。
(被告の求める裁判)
一、原告の請求をいずれも棄却する。
二、訴訟費用は原告の負担とする。
との判決。
第二、主張
(請求原因)
一、原告は水産加工物の卸販売を営む株式会社であるが、昭和三四年度(昭和三四年四月一日から昭和三五年三月三一日までの事業年度)法人税につき所得金額を三、一六三、四六八円として確定申告をしたところ、広島西税務署長は昭和三六年三月二九日、原告の右年度の所得金額を六、六六〇、七〇〇円と更正し、その旨の通知書が同月三一日原告に到達した。
二、原告は右処分を不服として、同年四月一三日、広島西税務署長に再調査の請求をしたところ、同税務署長は右請求を審査請求として取扱うことを適当と認め、原告もこれに同意した結果、被告に対し審査の請求があつたものとして取扱われたが、被告は昭和三六年一二月一八日右請求を理由なしとして棄却する旨の決定をなし、右通知書は同月二三日原告に到達した。
三、しかしながら原告の右年度の所得は、別表(一)の原告の主張額のとおり所得金額は四、〇四五、六一九円であるから、本件更正決定のうち右金額を超える部分は違法であつて取消されるべきであり、また右更正決定を維持した本件審査請求棄却処分も右と同様違法であるから取消されるべきである。
(被告の原告主張事実に対する答弁と主張)
一、請求原因一、二の事実は認める。同三の事実は争う。
二、原告の昭和三四事業年度の所得は、別表(一)の更正決定額のとおり金六、六六〇、七〇〇円であつて、本件各決定に違法な点はない。そして、右所得計算上、原被告間において争いのある事項についての被告主張は次のとおりである。
(一) 無記名定期預金七〇万円。
右は原告が、昭和三五年一月二六日、売上利益金から広島銀行舟入支店へ預金したものであり、売上による収益である。
(二) 渡辺洵子名義の定期預金二五七、二〇三円。
原告は、昭和三四年六月二九日、広島銀行舟入支店に渡辺洵子なる架空人名義で金二五万円を定期預金として預入れているが、右は売上による収益である。そして、右定期預金二五万円は昭和三五年一月六日満期解約され、その受取利息七、二〇三円とともに定期預金に加算されて、同日二五七、二〇三円の定期預金に切換えられたので、右利息金も収益である。
(三) 大商証券投資信託一二〇万円。
別表(二)のとおり、原告の代表取締役細田正造は個人名義で合計一二〇万円の大商証券の投資信託受益証券を取得しているが、これは原告会社の売上から生じた利益で取得したものである。細田正造は原告会社からの給与以外に収入はなく、右給与も主として生活費として消費している状態であつて、右のごとく多額な支出をするほどの所得はない。
(四) 役員賞与三万円。
原告は専務取締役中村正、常務取締役佃五二に支給した賞与各一五、〇〇〇円合計三〇、〇〇〇円を損金として計上し法人所得を計算しているが、役員に対する賞与は法人の利益から支給されるもので、損金にはならない。専務取締役、常務取締役は使用人としての職務を有する役員に該当せず、かりに右両名が使用人としての業務を担当していたとしても、それは代表取締役を補佐して会社の業務執行自体を行つていると解すべきであるから、使用人兼役員であるとはいえない。
(五) 森下商店の貸倒金四二七、八七八円。
原告は森下商店に対する売掛債権金四二七、八七八円を貸倒金として処理している。しかし、原告は昭和三三年三月三〇日現在における森下商店に対する売掛債権九六七、八七八円の保全のため金銭の授受をしないで、同店との間に金一〇〇万円の消費貸借契約を締結し、右債権の担保として、同店所有の庄原市庄原本町九九〇番地の四所在の土地、建物に抵当権を設定した。これは原告が右売掛債権を一〇〇万円の消費貸借契約による貸付債権に更改したもので原告の同店に対する売掛債権は消滅し、これを上廻る貸付債権を原告が取得したものである。したがつて、売掛債権の回収不能あるいは免除ということはありえない。
さらに、原告は、右抵当不動産の賃貸料名下に昭和三五年一二月までの間に九九〇、〇〇〇円を森下商店から受取り、右貸付債権をほとんど回収している。かりに右売掛債権が貸付債権に更改されずに存在し、かつ売掛債権の免除がなされたとしても、税法上貸倒損失に計上することが許されるのは、債務者に資産も所得もなく債権の回収不能が明らかな場合に限られるので、本件のように右商店が営業を継続し資産も所有している場合には貸倒損失とすることはできない。
(被告の主張に対する原告の反論)
一、無記名定期預金七〇万円。
右金員は、原告が広島市猿猴橋町鰮網商店から昭和三五年一月中旬頃取引の保証及び同店が倒産整理の事態となつた場合の再起資金として預かつたものであるが、保証金の差入を同店の他の債権者や同業者に知れると困るので、帳簿に記載しなかつたのであつて、売上を脱漏したものではない。なお原告は、同店が昭和三五年七月二三日倒産したので、右保証金から同店に対する売掛債権三八三、六九一円を差引き、残額を同店に返還した。
二、渡辺洵子名義の定期預金二五七、二〇三円。
原告が広島市猿猴橋町中井信臣商店から昭和三四年七月頃取引の保証金として二五万円を預り、同店の依頼により渡辺洵子なる架空人名義で定期預金したもので、帳簿に記載しなかつたのは前項と同じ理由である。その後受取利息が加算され、定期預金の額面が二五七、二〇三円となつた。
三、大商証券投資信託一二〇万円。
これは、原告が訴外高市茂から投資信託をするのに自己の氏名を秘したいから細田の名義を使用させて欲しいとの依頼を受けたので、高市の資金で委託者を細田正造名義としたものである。
四、役員賞与三万円
原告は小規模な会社で、中村は専務取締役、佃は常務取締役となつているが、これは全く名目上のもので実際には右両名は会社の業務執行には関与せず全く使用人としての職務のみを行なつており、右賞与も使用人賞与として支給したものである。
五、森下商店の貸倒金四二七、八七八円。
森下商店に対する売掛金は回収の見込がなく、また同店の再建のため、原告は昭和三五年三月二四日同店に対し昭和三三年四月までの同店に対する売掛債権四二七、八七八円を免除し、その旨同店に通知した。なお、被告主張の抵当権は、昭和三三年三月頃倒産状態となつた同店を原告が管理して営業を継続させることとした為、今後の売掛金担保のため設定したもので、倒産前の売掛債権を更改してその債権を担保するために抵当権を設定したものではない。そして同店が昭和三七年一一月整理した際、右抵当不動産を原告が一〇〇万円で買取り、その代金をもつて原告の同店に対する昭和三三年三月倒産後の売掛金債権の弁済に当てたのである。
第三、証拠<省略>
理由
一、原告主張の請求原因一、二の事実は当事者間に争いがない。そして、原告の昭和三四年所得金額に関し、その基礎となる事項については別表(一)記載のとおり、利益の部において売上二一五万円、受入利息七、二〇三円、損失の部において営業費三万円、貸倒償却費四二七、八七八円につきそれぞれ争いがあるほか、その余の事項は当事者間に争いがない。
二、そこで、右争いある事項につき順次検討する。
(一) 無記名定期預金七〇万円について。
原告代表者本人尋問の結果によると、原告会社が昭和三五年一月二六日頃広島銀行舟入支店に金七〇万円の無記名定期預金をなしたことが認められ、右認定に反する証拠はない。原告は、右金員は鰮網商店から取引保証金として預かつたものであると主張するが、右が原告主張の如く保証金として授受されたことを明らかにすべき商業帳簿、証憑書類等の資料がなく、成立に争いがない甲第三号証の三、乙第三号証の二によると、昭和三四年から昭和三五年一月頃までの原告の株式会社鰮網商店に対する未回収売掛金は終始一〇万円前後であることが認められるので、七〇万円の保証金を必要とした理由が容易に理解しがたく、さらに証人三王満穂の証言の一部によると、昭和三四、三五年当時前記鰮網商店の経営は苦しく(昭和三五年七月に倒産)右保証金を支出するのは困難であつたと認められるにより右原告主張事実を肯認しがたく、右主張に副う甲第五号証証人三王満穂の証言、原告代表者本人尋問の結果は前記認定の各事実に対比し信用しがたく、そして以上のほか特段の主張、立証がないので、右七〇万円は原告会社が本件事業年度に収得したもので、法人税法(昭和二二年法律第二八号)第九条にいう右事業年度の原告会社の益金と推認するのが相当である。
(二) 渡辺洵子名義の定期預金二五七、二〇三円について。
成立に争いがない乙第四号証の一ないし四、原告代表者本人尋問の結果によると、原告会社が架空人である渡辺洵子名義で昭和三四年六月二九日広島銀行舟入支店に金二五万円の定期預金をなし、昭和三五年一月六日右預金の利息として金七、二〇三円を受け取つたことが認められ、右認定に反する証拠はない。原告は、右金員は中井信臣商店から取引保証金として預かつたものであると主張するが、右金員が原告主張の如く保証金として授受されたことを明らかにすべき商業帳簿及びその証憑書類等の資料がなく、成立に争いがない乙第三号証の四、五、証人中井信臣、中村角太郎の各証言、原告代表者本人尋問の結果によると、中井信臣が昭和三五年一一月頃倒産し負債整理をした際原告は右中井に対する売掛債権全額五九三、八四三円の債権を行使し、原告主張の保証金と相殺した事跡のないことが認められるので、原告の右主張事実を肯認しがたく、右主張に副う証人中井信臣の証言及び原告代表者本人尋問の結果は前記認定事実に対比して信用しがたく、他に右原告主張事実を認めるに足る証拠はない。
そうすると、(一)と同様の理由で右二五七、二〇三円は、原告会社の本件事業年度の益金と認めるのが相当である。
(三) 大商証券投資信託一二〇万円について。
原告会社の代表者たる細田正造が個人名義で別表(二)記載のとおり、合計一二〇万円の大商証券投資信託の受益者となつたことは当事者間に争いがない。原告は、右は高市茂から細田正造の名義を使用させて欲しいとの依頼を受けて細田が高市の資金で高市のために取得したものであると主張するが、右主張に副う証人高市茂の証言、原告代表者本人尋問の結果は、これを裏付けるに足る資料がないので、たやすく信用しがたく、成立に争いがない乙第二号証、原告代表者本人尋問の結果によれば、細田正造は原告会社から支給される給料以外にみるべき収入はなく、右収入はほとんど生活費として費消しているものであることが窺われ右投資信託のため支出した金員は原告会社の利益金から支出された疑いなしとしないけれども、右は疑いの限度にとどまるものであつて、右認定事実から、右投資信託の受益者が原告会社であり、右に要した支出が原告会社の益金によりなされているとの心証はいまだ得がたく、この点についての証人倉田正弘の証言は採用できず、前記のほか乙第二号証によつても右事実を認めがたく、他に右が原告会社の益金であることを認めるに足る証拠はない。(なお、別表(二)の昭和三五年四月一五日支出した金五〇万円は、昭和三五年三月末日が本件事業年度の終期であることからして、仮に右が原告会社の所得としても、本件事業年度の所得というをえない。)
(四) 役員賞与三万円について。
証人中村正、佃五二の各証言、原告代表者本人尋問の結果によると、原告会社はもと細田正造の個人経営の水産加工物の問屋営業を昭和二六年頃会社組織にしたものであるが、事実上右細田の独裁によつて経営され、昭和三四事業年度当時の取締役たる中村正、佃五二は、中村は専務取締役、佃は常務取締役の肩書を有していたものの、いずれも会社の業務執行に参画する程度は極めて少なく、ほとんど使用人として右細田の指示に従つて販売の業務に携わつていたものであり、右両名が原告会社から支給を受ける毎月の給与、年二回の賞与は、いずれも他の従業員と全く同一に、年一度の一定率の昇給、他の従業員と同率による賞与支給の取扱であり、本件賞与も他の従業員と同じ割合により、各金一五、〇〇〇円を支給されたものであることが認められ、右認定に反する証人菅川丈夫の証言は採用しがたく、他に右認定を左右するに足る証拠はない。そうすると右賞与の支給は利益分配の性質を有するものではなく、右両名が原告の使用人としてその職務に従事したことに対する対価として法人所得の計算上損金に算入されると解するのが相当である。もつとも、法人税法施行規則(昭和二二年勅令第一一一号、昭和三四年政令第八六号により改正後のもの=以下同じ)第一〇条の三第六項第一号、第一〇条の四によれば、専務取締役、常務取締役に対して支給される賞与は使用人賞与とは認められず損金に算入し得ない旨定めている。しかしながら、専務取締役、常務取締役に対し賞与として支給されたものであつても、これらの者が実質的に法人の使用人を兼ね、使用人としての労働の対価として支給されたものである限り法人税法(昭和二二年法律第二八号)第九条第一項の損金たる性質を否定すべき理由はなく、租税法律主義の原則に照らし、現行法人税法第三五条の如く法律によりこれを損金に算入しないことと定めれば格別、旧法人税法第九条第八項(昭和三四年法律第一九六号による改正後による)の(前略)所得の計算に関し必要な事項は命令でこれを定める旨の委任命令に基づく規則によつて右の如く実質上損金にあたるものを損金に算入しないと認めるのは委任の限度を逸脱し、違法、無効であると解せざるをえない。したがつて、右三万円は前記規則にかかわらず損金というべきである。
(五) 森下商店の貸倒金四二七、八七八円について。
成立に争いがない甲第六、第七、第八号証の各二、原告代表者本人尋問の結果により成立が認められる甲第九号証及び森下雪子、森下計三の各証言、原告代表者本人尋問の結果によると、原告は森下計三に対し昭和三四年四月現在九六七、八七八円の売掛債権を有していたが、昭和三五年三月二四日これを放棄する旨の意思表示をしたことが認められる。しかしながら、前掲各証拠と成立に争いのない乙第三号証の一七、一八、乙第六号証、証人田原広の証言によると、森下計三は昭和三三年三月頃倒産状態となつたが、原告らの援助もあつてその後も営業を継続し(昭和三七年一一月に至つて整理)、かつ昭和三五年当時、原告会社に対する前記買掛金に対し、所有土地、建物に一〇〇万円の抵当権を設定しており、右不動産の価格は昭和三七年頃約一五〇万円であつたことを認めることができ、いわゆる貸倒損失とは、債務者が無資力のため債権が回収不能であることを要するのであり、右認定事実によれば森下計三は当時資力を有し、原告会社の本件債権が回収不能であつたとは認められず、他に右認定を覆すに足る証拠はないから、原告が右債権を放棄したとしても、原告主張の金四二七、八七八円を貸倒損失として損金に計上することは許されないものというべきである。
三、以上認定したところに従えば、原告会社の昭和三四年四月一日から昭和三五年三月三一日までの昭和三四事業年度の所得は、総益金二一〇、八八七、四〇三円、総損金二〇五、四五六、六六七円、差引所得金五、四三〇、七二九円というべきである。したがつて、本件更正決定及びこれを是認した本件審査請求棄却決定中右所得金額を超える部分はいずれも違法であり取消を免れない。
よつて、原告の本訴請求は右認定の限度において理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却することとし、民事訴訟法第八九条、第九二条本文を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 長谷川茂治 雑賀飛龍 河村直樹)
別表(一)
科目
金額(円)
(一)原告の申告額
(二)更正決定額
(三)本訴における原告の主張額
(二)と(三)の差額
一、利益の部
売上
一九三、六一九、三九七
一九五、七六九、三九七
一九三、六一九、三九七
二、一五〇、〇〇〇
受託販売手数料
五、六三三、三四四
五、六三三、三四四
五、六三三、三四四
―
仕入値引
一二七、六八八
一二七、六八八
一二七、六八八
―
雑収入
九〇〇、四〇九
九〇一、八四九
九〇一、八四九
―
受入利息
二三二、七八一
二三九、九八四
二三二、七八一
七、二〇三
期末棚卸商品
九、四一五、一四一
九、四一五、一四一
九、四一五、一四一
―
小計
二〇九、九二八、七六〇
二一二、〇八七、四〇三
二〇九、九三〇、二〇〇
二、一五七、二〇三
二、損失の部
期首繰越商品
六、四七七、五三〇
六、四七七、五三〇
六、四七七、五三〇
―
現金仕入
三、九三一、六〇三
三、九三一、六〇三
三、九三一、六〇三
―
掛仕入高
九六、七五九、七一六
九六、七五九、七一六
九六、七五九、七一六
―
受託仕入高
八二、六九七、三二七
八二、六九七、三二七
八二、六九七、三二七
―
仕入経費
七七八、七七九
七七八、七七九
七七八、七七九
―
加工経費
七二六、七四七
七二六、七四七
七二六、七四七
―
市場使用料
二四八、二六八
二四八、二六八
二四八、二六八
―
冷蔵庫勘定
一九三、六六七
一九三、六六七
一九三、六六七
―
営業費
一〇、二三七、八三〇
九、八九二、七三四
九、九二二、七三四
三〇、〇〇〇
減価償却費
六三二、九六一
二六七、四六一
二六七、四六一
―
売上値引
五二、六〇七
五二、六〇七
五二、六〇七
―
歩戻金
一五五、七一二
一五五、七一二
一五五、七一二
―
借入金利息
二、七一七、九九三
二、七一七、九九三
二、七一七、九九三
―
固定資産処分損
一三六、三七三
一三六、三七三
一三六、三七三
―
貸倒償却
一、〇一八、一七九
三九〇、一五七
八一八、〇三五
四二七、八七八
小計
二〇六、七六五、二九二
二〇五、四二六、六七四
二〇五、八八四、五五二
四五七、八七八
三、差引所得
金額
三、一六三、四六八
六、六六〇、七二九
四、〇四五、六四八
二、六一五、〇八一
別表(二)
名義人
払込年月日
回数
口数
金額
備考
細田正造
昭和三四、八、一八
四七回
二〇口
一〇〇、〇〇〇円
昭三五、一二、二四
八二九、六七五円で売却
〃
三四、九、一一
四八
八〇
四〇〇、〇〇〇
〃
三四、九、一九
四八
二〇
一〇〇、〇〇〇
〃
三五、一、二五
五二
二〇
一〇〇、〇〇〇
昭三六、三、六
八〇〇、二三九円で売却
〃
三五、四、一五
五五
一〇〇
五〇〇、〇〇〇
合計 一、二〇〇、〇〇〇